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消費税率のこれ以上のアップは医療機関にとって極めて深刻な事態とな |
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る。―全国の各医師会ではもう長い間、消費税の損税問題を背景に消費税 |
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率の上昇に厳しい目を光らせている。 |
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消費税は事業者が預かった消費税から支払った消費税の差額を国に納め |
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る税金である。 |
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医療機関の場合、この預かる消費税がない。つまり、社会保険での診療 |
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投薬については消費税は非課税となるので、患者から消費税を受け取るこ |
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とはないわけだ。 |
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一方、支払いでは設備、薬や経費まで、通常どおり消費税はすべて負担 |
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する。ということは、(預かった消費税)0−(支払った消費税)100=△100 |
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となり、本来この百円は申告すれば還付を受けることが出来るはずである。 |
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しかし、非課税の収入に対応した支払いで生じた消費税はそのまま自己負 |
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担としなければならない。還付を受けられないのである。 |
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結果的に医療機関はこの負担した100の消費税部分を自己の利益から支払 |
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っているのである。これを称して「損税」といっている。医師会は負担した |
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消費税の還付を求めているが、行政サイドでは診療報酬や薬価の設定時に消 |
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費税分も上乗せしてあると主張し、意見は対立を続けている。「今後、無造 |
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作に税率を上げれば現行の法律を変え、非課税が抱える矛盾を改善しない限 |
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り、多くの医療機関は立ち行かなくなる」と多くの医師会の顧問をつとめる |
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田中潤税理士は危機感を隠さない。 |
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百貨店の場合には、売上は非課税ではないので直ちにこのケースと同じこ |
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とが起こるとは考えにくいが、預かる消費税を表面化させないという政策は |
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納税義務者を納税者に陥らせる危険性をはらんでいることは確かである。 |
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仕入れ業者の内税表示の不徹底などで支払った消費税が利益計算上、考慮 |
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されずに粗利益に悪影響を与えることは最も警戒される点といえよう。 |
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消費税法が預かった消費税をそのまま納めるという明快な仕組みでなく、 |
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実際のお金の動きとはかけ離れて事業者が自ら帳簿上で差引計算して申告を |
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しなければならないものである以上、「利益」と「消費税」の明確な区分け |
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はきわめて難しいからである。 |
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